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電技解釈第17条と18条(接地工事の施工・省略)

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2018/09/300928-4.pdf

解釈の第17条では接地工事の施工方法について規定している。

第17条第1項はA種接地工事の施設方法を示している。

A種接地工事は、特別高圧計器用変成器の2次側電路、高圧用又は特別高圧用機器の金属製外箱等の接地等、高電圧の侵入のおそれがあり、かつ、危険度の高い場合に要求されるものにおいて施すものである。

その第一号では接地抵抗値、第二号では接地線の仕様、第三号では故障時の電位傾度※、第四号ではB種接地工事について記載してある。

※接地線に電流が流れると、接地極の接地抵抗によって大地との間に電位差を生じ、接地極を中心として地表面に電位傾度が現れる。

※A種接地工事の接地線を施設する場合には、接地極を十分な深さに埋設し、かつ、接地極から地上部分までの接地線を大地から十分に絶縁することとしている。発電所、変電所などの場所において、接地網などで接地してあって、接地極の近傍の大地との間に生じる電位差により危険を及ぼすおそれがないときは、第三号の施設を省略できる。

接地極の埋設深さを規定していて、関東接地方式研究委員会報告(昭和19.6財団法人電気協同研究会)を参考として示されたものである。
故障時において地中で接地極付近の電位上昇が鉄柱等に伝わり、これによって地表面に電位傾度が現れ、人及び家畜が感電するおそれがあるので、これを防止するための措置である。電力中央研究所の実験結果を踏まえて、接地極と鉄柱の離隔距離について、埋設深さを鉄柱底面から30cm以上とすることができることとした。
故障時において接地線の電位上昇が鉄柱等に直接伝わることを防止するためと、地表面の電位傾度を少なくするため及び接地線の機械的損傷を防止するために工事方法を示している。鉄柱等に沿って施設する場合以外は、地表上60cmを超える部分の接地線の絶縁被覆について緩和されているが、弱電流電線と共架する場合は絶縁電線又はケーブルを使用することが必要であり(→第81条第六号)、それ以外の場合でも柱上における作業者の安全等を考慮して、一般的には絶縁電線が使用される。

 

もっと記載があるのだが、ここらを吸収しておくだけでも勉強になると思う。

 

個人的には一番大事だと思うのは法律の建付け自体であり、第2項でB種接地工事、第3項でC種接地工事、第4項でD接地工事、第5項6項で接地工事の省略を規定している。

私はできるだけより良い方法を取り入れてきて、接地工事を省略できるようになった。

「第5項、第6項は、C種接地工事及びD種接地工事の省略に関する規定であるが、鉄骨又は鉄筋コンクリート造りの建築物内の機械器具、配線付属品の接地などは、あえて接地工事を施さなくても、鉄骨に電気的に接続しておけば低い抵抗値に保たれ、工事を簡素にできる場合が多いため、この規定が設けられている。ただし、鉄筋コンクリート造りの建物の場合、全部の鉄筋が電気的には接続していない場合もあるため注意を要する。」という文章はとても勉強になると思う。