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【エネルギー管理士まとめノート】エネルギー総合管理及び法規の問1

「エネルギー使用の合理化等に関する法律」に関する「まとめノート」を作ることにした。2020年最新バージョンである。

 

これを活用して、出先でもサッと学習できれば良いなと思っている。

せっかく自分が資格試験に挑戦しているので、一人勝ちするよりも皆に共有しておきたいと思う。

法令の勉強を始めたものの、やり方がイマイチということもあり、あまり覚えられなかった。

そこで工夫をしたところ、戦略が見えてきた。

法令引用元:電子政府の総合窓口(e-Gov)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=354AC0000000049

※電子政府の総合窓口(e-Gov)は、総務省行政管理局が運営する総合的な行政情報ポータルサイト。

 

エネ管の法令はかなり覚えにくい

エネルギー管理士の勉強を開始して、こんな第一印象を持った。

過去問を約10年分解いたが、この第一印象は正しかった。

「過去問を暗記して対応」

といった王道の勉強方法は完全にマッチしないと分析した。 

というのも、電験2.5種とエネ管は言われるが、性質はやはり似ていると感じ取った。

 

覚えにくい理由

第一の理由としては

過去問と同じ問題があまり出題されないこと

が一番だろう。

実際、エネルギー総合管理及び法規の問1は「問われる部分」が各年で微妙に違う。故に

見たことがある文だけど・・・なんか間違う

といったことが頻繁に起こる。

 

そこで自分は決断する。

問1については「過去問暗記に頼らない」という舵を切ったのだ。(このあたりは電験3種の法規と似ている)

 

※あと使用している問題集もちょっとイマイチだったのもある。(初学者にとっては使いづらいものだった)

 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律及び命令

エネルギー総合管理及び法規の問1は下記の法律から出題されることが分かっている。

エネルギー使用の合理化等に関する法律

エネルギー使用の合理化等に関する法律施行令

エネルギー使用の合理化等に関する基本方針

 

自分はまず過去問だけの勉強をしていたのだが、過去問解説が十分ではない過去問を購入したので、歯抜けのようなインプットでとても気持ちの悪さを感じていた。

実際、各年度の問題を解いても、6割程度しか正解できなくて、非常に危うさを感じた。

 

そこで、自分は考えた。

行き着いたのは「母数の押さえ込み」だった。

 

法律とちゃんと向き合ってみる

一回法律をちゃんと読んでみるか!と思い、実際にやってみたのである。

やってみた結果、めちゃくちゃ知識が身に付いた。

 

どう穴抜けされても対応できるし、趣旨も掴めたので、丸暗記部分がきちんと自信を持って答えられるようになった。

 

電験法規にも同じことをしたことがあるが、電験法規は数値がうっとうしくて、いまいちな部分もあった。

だが、エネ管に関する法令はずいぶんすっきりしている。(裏を返すと、覚えたからといった実務に役立つとはなかなか言えないものが多い・・・)

 

エネ管のまとめノートについて

法律をピックアップして並べた。

ちゃんと向き合って読んでみて、条文の意味を知ろうじゃないか。

シンプルにエンジニアとして知ろうという試みである。

 

エネ管の「エネルギー総合管理及び法規の問1」にはめちゃくちゃ効果があると考える。今年はこれで7割~10割を取りにいく。

ちなみに過去に問われた部分を太字で強調してある。

過去に出題されたところは勿論だが、今年の試験に出るのではないか?といった予測も入っている。

 

■重要ポイント■

〇条は何を伝えようとしているのかを意識すると覚えやすくなりました。問題と初対峙したときに条文から内容を想像できると、一気に闘いやすくなりました。

今年の試験ではこういう戦い方で臨もうと思います。

 

第一条

この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた「燃料資源」の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についての「エネルギーの使用の合理化」に関する所要の措置、電気の「需要」「平準化」に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

(定義)第二条

この法律において「エネルギー」とは、燃料並びに熱(燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び電気(燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。)をいう。

2 この法律において「燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。

3 この法律において「電気の需要の平準化」とは、電気の需要量の「季節」又は時間帯による変動を縮小させることをいう。

 

(基本方針等)第三条

経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係る「エネルギーの使用の合理化」及び電気の需要の「平準化」を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化等に関する「基本方針」(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2 基本方針は、エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、電気の需要の「平準化」を図るために電気を使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化等の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化等に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化に関する「技術水準」その他の事情を勘案して定めるものとする。

3 経済産業大臣が基本方針を定めるには、「閣議」の決定を経なければならない。

4 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分並びに建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の熱の損失の防止のための性能の向上及び表示に係る部分を除く。)及び自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。

5 経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。

6 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。

 

(エネルギー使用者の努力)第四条

エネルギーを使用する者は、「基本方針」の定めるところに留意して、エネルギーの使用の合理化に努めるとともに、電気の需要の平準化に資する措置を講ずるよう努めなければならない。

 

(事業者の判断の基準となるべき事項等)第五条

経済産業大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の「判断の基準」となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

一 工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの「使用の方法」の改善、第百四十五条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事項

二 工場等(前号に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項であつて次に掲げるもの

イ 「燃料の燃焼」の合理化

ロ 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化

ハ 廃熱の回収利用

ニ 熱の動力等への変換の合理化

ホ 放射伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止

ヘ 電気の動力、熱等への変換の合理化

2 経済産業大臣は、工場等において電気を使用して事業を行う者による電気の「需要」の「平準化」に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項その他当該者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。

一 電気需要平準化時間帯(電気の需給の状況に照らし電気の需要の平準化を推進する必要があると認められる時間帯として経済産業大臣が指定する時間帯をいう。以下同じ。)における電気の使用から燃料又は熱の使用への転換

二 電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を消費する機械器具を使用する時間の変更

3 第一項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針は、エネルギー需給の「長期見通し」、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化に関する「技術水準」、業種別のエネルギーの使用の合理化の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

 

(指導及び助言)第六条

主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適確な実施又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は工場等において電気を使用して事業を行う者に対し、同条第二項に規定する指針を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

 

(特定事業者の指定)第七条

経済産業大臣は、工場等を設置している者(連鎖化事業者(第十八条第一項に規定する連鎖化事業者をいう。第四項第三号において同じ。)、認定管理統括事業者(第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者をいう。第六項において同じ。)及び管理関係事業者(第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者をいう。第六項において同じ。)を除く。第三項において同じ。)のうち、その設置している全ての工場等におけるエネルギーの年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。

2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政令で定めるところにより算定する。

3 工場等を設置している者は、その設置している全ての工場等の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第一項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置している全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された者(以下「特定事業者」という。)については、この限りでない。

4 特定事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 その設置している全ての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。

二 その設置している全ての工場等における第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

三 連鎖化事業者となつたとき。

5 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

6 経済産業大臣は、特定事業者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者となつたときは、当該特定事業者に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

7 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

 

(エネルギー管理統括者)第八条

特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第十五条第一項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等における「エネルギーの使用の合理化」に関し、エネルギーを消費する「設備」の維持、エネルギーの「使用の方法」の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下この条及び次条第一項において「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。

2 エネルギー管理統括者は、特定事業者が行う事業の実施を「統括管理」する者をもつて充てなければならない。

3 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

 

(エネルギー管理企画推進者)第九条

特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる者のうちから、前条第一項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。

一 経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者

二 エネルギー管理士免状(第五十一条に規定するエネルギー管理士免状をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けている者

2 特定事業者は、前項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習」を受けさせなければならない。

3 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

 

(第一種エネルギー管理指定工場等の指定等)第十条

経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2 特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(次条第一項及び第十三条第一項において「第一種エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(次条及び第十二条第一項において「第一種特定事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 事業を行わなくなつたとき。

二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

 

第十一条

第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者」という。)を選任しなければならない。ただし、第一種エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。

一 第一種エネルギー管理指定工場等のうち製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの

二 第一種エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等

2 第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

第十二条 第一種特定事業者のうち前条第一項各号に掲げる工場等を設置している者(以下この条において「第一種指定事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、前条第一項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第一種指定事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第一種指定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

 

(第二種エネルギー管理指定工場等の指定等)第十三条

経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち第一種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第一項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるもの以上であるものを第一種エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2 特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(第四項及び次条第一項において「第二種エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(同条において「第二種特定事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 事業を行わなくなつたとき。

二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4 経済産業大臣は、第二種エネルギー管理指定工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場等を同項の規定により指定するときは、当該工場等に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

 

第十四条

第二種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第二種エネルギー管理指定工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、第二種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第二種特定事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の「資質の向上」を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第二種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

 

(中長期的な計画の作成)第十五条

特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等について第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

2 主務大臣は、特定事業者による前項の計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。

3 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。

 

(定期の報告)第十六条

特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの「使用量」その他エネルギーの「使用の状況」(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

 

(合理化計画に係る指示及び命令)第十七条

主務大臣は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する「判断の基準」となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る「技術水準」、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、「エネルギーの使用の合理化に関する計画」(以下「合理化計画」という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。

2 主務大臣は、合理化計画が当該特定事業者が設置している工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。

3 主務大臣は、特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。

4 主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた特定事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

5 主務大臣は、第一項から第三項までに規定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 

(特定連鎖化事業者の指定)第十八条

経済産業大臣は、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であつて、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)が設置している工場等におけるエネルギーの使用の条件に関する事項であつて経済産業省令で定めるものに係る定めがあるもの(以下「連鎖化事業」という。)を行う者(以下「連鎖化事業者」という。)のうち、当該連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。

2 連鎖化事業者は、その設置している全ての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置している全ての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、前項の規定により指定された者(以下「特定連鎖化事業者」という。)については、この限りでない。

3 特定連鎖化事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一 当該特定連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。

二 当該特定連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について同条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

4 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等及び当該者が行う連鎖化事業に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

 

 まとめ

長い文章となったので、ひとまず区切りをつけようと思う。

ここまでがっちりと18条文を読んだ人は一度過去問に戻ってみて欲しい。恐らく、何等かの手ごたえを感じることができるはず。

自分は

あ、この問題はここを聞いているのか!

となった。 

闇雲な学習は「なんかよくわからない。けど暗記するか」を助長する節がある。これは非常に記憶定着率が悪いという経験則を持っている。

でも、条文のような番号があって紐づくようなものを確保できていれば、記憶は強く残ると自分は考えている。

あいにく電験法規とは違い、出題される条文数も少ないし、数値も少ないから、これは攻略できると読んでいる。

 

次は

エネルギー使用の合理化等に関する法律施行令

エネルギー使用の合理化等に関する基本方針

を学習していこう。

 

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