電気事業法38条と電気事業法施行規則48条が改訂されたわけですが、こちらを分かりやすくします。
大きな変更点
小出力発電設備という用語が消えたのである。(電験の勉強を経験された人にとって、感慨深い感じがするのではないだろうか)
条文を読んでみると、すごく分かりにくい。
小規模発電設備なのに、小規模事業用電気工作物!?という疑問が浮かんでくると思う。今回頂いた質問もまさにここである。
電気事業法38条
「小規模発電設備であって、」という文言が鍵。
省令(施行規則48条)
私の回答
あるテキストの検討をしているのですが、以上の情報から私の回答を共有します。
小規模発電設備には「一般用電気工作物」と「事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物)」があるということである。(簡易手続で済む工作物と面倒な手続きがある工作物があるという事であるが、太陽光や風力の事業者が増えたので、それを管理しないとまずいからという背景がある。)
最後に
小規模事業用電気工作物を紹介しておく。
電気事業法と電気事業法施行規則の話は電験マガジンに。